実用新案権とは何なのか。特許と何が違うのか。
特許取得に関して調べていると、実用新案権の方が簡単に取れるということが書かれている記事が多い。
実用新案権と特許の違い。
かなり初歩的なところだが、念のため調べておこうと思う。
http://knpt.com/contents/news/news00026/news26.htm
実用新案制度も、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条)である考案を保護するとしており、特許と本質的には同じものではあるが、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」(実用新案法第3条)とされているところが違う。
実用新案権は特許とは違い、高度さや精密さは求められない。
特許は、書面に記載され特許庁に出願された発明、アイデアの内容が、特許法上の発明にあたるのか、産業として実施できるものかどうか(産業上利用性)、今までにない新しいものか(新規性)、容易に考え出すことはできないか(進歩性)、先に出願されていないか(先願)、などの要件について審査され、要件を満たす場合に特許権が得られることになる。
だいたい、特許は出願から申請まで、1年以上かかる。
実用新案権の場合は、4ヵ月~半年くらいで取得できるようだ。
前回のブログでも書いたが、保護は期間限定である。
特許は20年、実用新案権は10年の期間保護される。
更新はできない。(ただし、商標権のみ5、10年毎に更新できる。)
更新できないということは、この保護期間が終われば、自由に誰でもこの発明、アイデアを使用することができるようになるということになる。
また、実用新案権制度では、特許のように審査がなく、出願して一定の基礎的要件を満たしていれば、取得できるというメリットはある。
アイデアを簡単に早く保護したいという場合は、実用新案権制度を使ってもいいのかもしれない。
次は特許取得の費用について書いていこうと思う。